○屋久島町生き生き福祉基金条例
平成19年10月1日
条例第67号
(設置)
第1条 高齢化社会の進展に伴う福祉需用の増大及び多様化に対応し、在宅福祉の向上、健康と生きがいづくりの推進、民間活動の活性化等本町の特性に応じた高齢者保健福祉対策を積極的に推進する財源に充てるため、屋久島町生き生き福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000万円とする。
2 前項の基金の額は、必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置目的を達成するため、町長が特に必要と認める経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の生き生き上屋久福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年上屋久町条例第28号)又は屋久町福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年屋久町条例第25号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。