○屋久島町水と緑のふるさと環境基金条例

平成19年10月1日

条例第68号

(設置)

第1条 屋久島は、樹齢数千年の屋久杉や豊かな水、多様な動植物相等優れた自然が残されている地球でも数少ない地域として、世界遺産条約に登録されている。私たちは、先人が育んできた人と自然とのかかわりの歴史を考慮に入れ、この素晴らしい自然をかけがえのない資産として守り、町民の生活の豊かさに生かすとともに子孫へ引き継いでいく責務を負っている。そのため、環境にかかわるあらゆる行為は、環境の保全及び改善に大きく配慮することが大切であり、そのことで個性的な地域づくりを進め、地域の活性化を図っていくこととする。このことを町民共通に理解し、自然の価値を深く認識して環境の保全及び改善を積極的に進める経費に充てるため、屋久島町水と緑のふるさと環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により、増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置目的のために充てるときに限り、必要に応じ、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の屋久町水と緑のふるさと環境基金条例(平成7年屋久町条例第15号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

屋久島町水と緑のふるさと環境基金条例

平成19年10月1日 条例第68号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第68号