○屋久島町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例
平成19年10月1日
条例第72号
(設置)
第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、屋久島町国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、400万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(資金の運用)
第6条 資金は、本町が行う国民健康保険の被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上であり、かつ、高額な医療費を支払うことが困難と認められるものの属する世帯主に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第7条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において町長が定める。
(貸付条件)
第8条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利子 無利子
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から15日以内
(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年7.3%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(繰上償還)
第9条 町長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上屋久町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年上屋久町条例第23号)又は屋久町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和62年屋久町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けた、又は貸し付けるべきであった資金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった延滞金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年6月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。