○屋久島町介護保険給付費準備基金条例
平成19年10月1日
条例第73号
(設置)
第1条 介護保険の保険給付の財源に不足を生じたときの支払に充てるため、屋久島町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる限度額は、前年度の保険給付に要した費用の平均月額の3月分に相当する額とし、毎年度の余剰金の100分の5以上に相当する額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、屋久島町介護保険事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替運用したときは、当該年度内に返還しなければならない。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護保険の事業運営機関内の給付費等の変動により生じた財源不足を埋めるための財源に充てるとき。
(2) その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上屋久町介護保険給付費準備基金条例(平成12年上屋久町条例第3号)又は屋久町介護保険給付費準備基金条例(平成12年屋久町条例第31号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。