○屋久島町緊急畑地帯担い手育成農地集積支援事業基金条例

平成19年10月1日

条例第228号

(設置)

第1条 担い手育成畑地帯総合整備事業及び県営かんがい排水事業(以下「担い手畑総事業等」という。)に要する経費等の財源に充てるため、屋久島町緊急畑地帯担い手育成農地集積支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、413万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、担い手畑総事業等の財源に充てる場合に限り、必要に応じその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の屋久町緊急畑地帯担い手育成農地集積支援事業基金条例(平成12年屋久町条例第32号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

屋久島町緊急畑地帯担い手育成農地集積支援事業基金条例

平成19年10月1日 条例第228号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第228号