○屋久島町特別導入事業基金条例
平成19年10月1日
条例第229号
(設置)
第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、県が定めた家畜導入事業実施要領及び家畜導入実施基準に基づき屋久島町特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,500万4,000円とする。
2 前項の基金の額は、必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより増額又は減額をすることができる。
3 前項の増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上屋久町肉用牛貸付に関する条例(昭和56年上屋久町条例第23号)、上屋久町特別導入事業基金条例(昭和61年上屋久町条例第26号)又は屋久町特別導入事業基金条例(昭和61年屋久町条例第34号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成26年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町特別導入事業基金条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。