○屋久島町屋久杉自然館資料取得等基金条例
平成19年10月1日
条例第77号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、屋久島町屋久杉自然館の資料の取得及び施設の維持管理等を円滑かつ効果的に行うため、屋久島町屋久杉自然館資料取得等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、町長の定める額とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、第1条の設置目的のための経費に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の設置目的のために充てるときに限り、必要に応じ、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の屋久杉自然館資料等取得基金条例(平成5年屋久町条例第5号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。