○屋久島町の税に係る延滞金額の減免に関する規則
平成19年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町税条例(平成19年屋久島町条例第81号)に規定する町税及び屋久島町国民健康保険税条例(平成19年屋久島町条例第131号)の規定による町国民健康保険税に係る延滞金額の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金額の減免の取扱い)
第2条 町長は、延滞金額を減免しようとする場合は、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の9第1項若しくは第3項又は法第20条の9の5第1項の規定により延滞金額を免除する場合は、必要な事項について電算処理をすること。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合において、延滞金額を減免しようとするときは、延滞金額減免決議書により処理するとともに、必要な事項について電算処理をすること。
2 延滞金額の減免の基準は、法第15条の9第2項及び法第20条の9の5第2項に定める場合を除くほか、次に掲げるところによる。
(1) 天災その他の災害により納付又は納入の資力を失ったと認められる者又は生活維持のため公私の援助を受けている者に係るもので、当該理由により納付し、又は納入することができなかったと認められる期間に対応するもの
(2) 事業の失敗による事業の廃止若しくは休止又は法令の規定による事業の禁止若しくは停止の結果納付し、又は納入することが著しく困難となったと認められる期間に対応するもの
(3) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者に係るもので事情やむを得ないと認められる期間に対応するもの
(4) 滞納者の財産の全部又は大部分につき強制換価手続がなされたため納税資金の調達が著しく困難となった期間に対応するもの
(5) 滞納者が死亡したため納付し、又は納入することが困難となったと認められる期間に対応するもの
(6) 納税通知書その他の納付又は納入の告知に関する文書が送達(公示送達を含む。)されたことを全く知ることができなかったことが立証された場合におけるその期間に対応するもの
(7) 賦課徴収に関する処分について不服申立てがなされた場合において、その申立てに相当の理由があると認めて徴収の続行を停止したときのその税額及び期間に対応するもの
(8) 前各号に類するもので、事情やむを得ないと認められるもの
(延滞金額の減免の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により延滞金額の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに、その者に係る延滞金額の減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の延滞金額の減免に関する規則(平成11年上屋久町規則第5号)又は延滞金額の減免に関する規則(平成11年屋久町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
