○屋久島町災害被害者に対する町税減免条例
平成19年10月1日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条の規定に基づき、風水害、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する当該年度分の町民税及び固定資産税の減額又は免除については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
理由 | 減額又は免除の割合 |
死亡の場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(法第23条第1項第9号又は法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 災害により町民税の納税義務者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
3 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前項の規定にかかわらず農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号又は法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該年度分の町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た金額)のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来する当該税額に、次の表の区分による割合を乗じて得た額について減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第3条 災害により、被害を受けた土地が流失、埋没、崩壊等により使用不能となった場合においては、当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の表の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(家屋に対する固定資産税の減免)
第4条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の表の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の償却資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって減額し、又は免除する。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに、その者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の災害被害者に対する町税減免条例(昭和46年屋久町条例第22号)又は災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和53年上屋久町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により減免した、又は減免すべきであった町税の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成30年3月23日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。