○屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例

平成19年10月1日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、屋久島町内に製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税について、屋久島町税条例(平成19年屋久島町条例第81号)の特例を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)(以下「省令」という。)第1条に掲げる事業、省令第2条第1項第1号イに規定する製造の事業、旅館業又は(下宿営業を除く。)、情報サービス業の用に供する特別償却設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(固定資産税の課税免除の期間)

第3条 固定資産税の課税免除の期間は、前条の規定の適用を受ける設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間とする。

(課税免除適用工場等の指定)

第4条 課税免除を受けようとする事業者は、あらかじめ、その新設し、又は増設しようとする工場、情報サービス業に係る事業所又は旅館の設備ごとに町長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 町長は、指定の際、必要な条件を付することができる。

(報告)

第5条 町長は、指定を受けた工場、情報サービス業に係る事業所又は旅館の事業者(以下これらを「指定事業者」という。)に対し、課税免除を行うため必要な報告を求めることができる。

(指定等の取消し)

第6条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、工場、情報サービス業に係る事業所若しくは旅館の指定又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業の廃止又は休止があったとき。

(2) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき、又は町長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(4) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町離島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成5年上屋久町条例第20号)又は離島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成5年屋久町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年6月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例

平成19年10月1日 条例第83号

(平成25年6月21日施行)