○屋久島町総合保養地域重点整備地区の整備を図るための固定資産税の特別措置に関する条例

平成19年10月1日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町総合保養地域重点整備地区の整備を図るため、固定資産税の特別措置を行い、もって本町の地域経済の発展と住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重点整備地区 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号。以下「法」という。)第4条第2項第3号に規定する重点整備地区をいう。

(2) 同意基本構想 法第7条第1項に規定する同意基本構想をいう。

(3) 特定民間施設 総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令(昭和62年自治省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する特定民間施設をいう。

(固定資産税の特別措置)

第3条 町長は、地域経済の発展と住民の福祉の向上に寄与するものであると認めたときは、重点整備地区内に特定民間施設を設置した者に対し、固定資産税の不均一の課税(以下「特別措置」という。)をすることができる。

(特別措置の対象)

第4条 特別措置を受けることができる者は、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条及び法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する個人又は法人であって、省令第3条第1号に規定する期間内に特定民間施設を新設して、これを事業の用に供したものとする。

2 特別措置を受けることができる固定資産は、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、省令第2条第1項第1号に規定する事務所等に係るものを除く。以下同じ。)のうち所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の5第1項又は第44条の5第1項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(同意基本構想の法第5条第7項の規定による公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下同じ。)(以下これらを「対象資産」という。)とする。

(特別措置の税率及び期間)

第5条 対象資産に課する固定資産税の税率は、当該対象資産に対して新たな固定資産税が課されることとなった年度から3年度間に限り屋久島町税条例(平成19年屋久島町条例第81号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。

年度

税率

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.70

(対象資産の指定)

第6条 特別措置の適用を受けようとする個人又は法人は、その新設した特定民間施設について、対象資産の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 町長は、指定の際必要な条件を付することができる。

3 町長は、指定する場合において、実地に調査することができる。

(報告)

第7条 町長は、指定を受けた対象資産を所有する個人又は法人(以下「対象者」という。)に対し、特別措置を行うため必要な報告を求めることができる。

(指定等の取消し)

第8条 町長は、対象資産が次の各号のいずれかに該当するときは、指定又は既に行った特別措置を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が第4条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第6条第2項の規定による条件に違反し、又は町長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の総合保養地域重点整備地区の整備を図るための固定資産税の特別措置に関する条例(平成5年屋久町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町総合保養地域重点整備地区の整備を図るための固定資産税の特別措置に関する条例

平成19年10月1日 条例第84号

(平成25年3月26日施行)