○屋久島町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年3月23日

規則第7号

(申請)

第2条 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、当該固定資産税の課税免除申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、当該申請書を審査し、これを承認し、又は承認しなかったときは、固定資産税の課税免除承認(不承認)通知書(別記第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の規定により承認する旨の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から20日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更した場合 事業変更届(別記第3号様式)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止した場合 事業休止(廃止)(別記第4号様式)

(取消し)

第5条 町長は、条例第6条の規定により課税免除の取消しをしたときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置…

平成30年3月23日 規則第7号

(平成30年3月23日施行)