○屋久島町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成30年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例(平成30年屋久島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更した場合 事業変更届(別記第3号様式)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止した場合 事業休止(廃止)届(別記第4号様式)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記





