○屋久島町町税その他の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則

平成31年2月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町税の賦課徴収事務並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定によりその督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(証票の交付)

第2条 町長は、徴収事務の公正な執行を確保するため、徴収事務に従事する職員に対し、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証票を交付し、任命又は指定に係る辞令は、当該証票の交付をもってこれに代えることとする。

(1) 地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員 徴税吏員証

(2) 別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員 別表左欄に掲げる徴収事務の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める証票

2 別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員のうち、複数の徴収事務に従事する職員については、当該職員が従事する複数の徴収事務に係る保険料の名称を連記した証票を交付するものとする。

(証票の様式)

第3条 前条第1項第1号に規定する徴税吏員証は、別記第1号様式のとおりとする。

2 前条第1項第2号に規定する証票は、別記第2号様式のとおりとする。

3 前条第2項に規定する証票は、別記第3号様式のとおりとする。

(証票の取扱い)

第4条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、証票を呈示しなければならないこと。

(2) 証票を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。

(3) 証票を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の再交付を受けなければならないこと。

(4) 証票の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の変更交付を受けなければならないこと。

(5) 休業し、又は休職若しくは停職となったときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、証票を所属長に返納しなければならないこと。

(6) 異動その他の理由により徴収事務に従事しなくなったときは、直ちに証票を所属長に返還しなければならないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、当該証票に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

徴収事務

証票

介護保険料の徴収

徴収職員証(介護保険料)

後期高齢者医療保険料の徴収

徴収職員証(後期高齢者医療保険料)

別記

画像

画像

画像

屋久島町町税その他の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則

平成31年2月14日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)