○屋久島町固定資産税還付金支払要綱
平成19年10月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、返還金として納税者に支払うことにより、町民の税務行政への信頼を維持し、もって税務行政の公正な運用を図ることを目的とする。
(返還金支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還金支出対象者)
第3条 町長は、還付不能額があると認めるときは、納税者に返還金を支払うものとする。
(返還金支払対象期間)
第4条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度から過去10か年度とする。
(返還金の額)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 還付不能額は、固定資産課税(補充)台帳及び固定資産税収納簿に基づき算定する。
3 還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付のあった日の翌日から起算し、返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
(返還金の通知)
第6条 町長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける前にその額を通知する。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、返還金の支払を受ける者に対し、速やかに返還金を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町固定資産税還付金支払要綱(平成12年屋久町告示第22号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により支払った、又は支払うべきであった返還金の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。