○屋久島町軽自動車税課税取消及び課税保留処分取扱要綱

平成30年6月28日

告示第70号

屋久島町軽自動車税の課税保留取扱要綱(平成22年屋久島町告示第35号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、解体、損壊又は所在不明等により課税することが適当でない状況にもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条に規定する永久抹消登録及び屋久島町税条例(平成19年屋久島町条例第81号)第87条に規定する申告がなされていない場合において、軽自動車税の課税取消又は課税保留(以下「課税取消等」という。)を行うことにより、軽自動車税の適正な賦課徴収事務の確立を図ることを目的とする。

(課税取消の要件)

第2条 次に掲げる軽自動車等は、軽自動車等としての機能を喪失し、実際に運行の用に供することができないと判断されるため、課税を取消すことができる。

(1) 車体の解体等(整備等のための解体等を除く。)により軽自動車等としての機能を喪失したもの(以下「解体車」という。)

(2) 交通事故により損壊し、修繕等を施しても軽自動車等としての機能を回復することが見込めないもの(以下「事故車」という。)

(3) 火災、水害又はその他の被災により損壊し、修繕等を施しても軽自動車等としての機能を回復することが見込めないもの(以下「被災車」という。)

(4) 老朽、損壊又は腐食等により軽自動車等としての機能を喪失し、修繕等を施しても軽自動車等としての機能を回復することが見込めないもの(以下「用途廃止車」という。)

(課税保留の要件)

第3条 次に掲げる軽自動車等のうち、課税することが適当でないと認められる場合には、課税保留をすることができる。

(1) 盗難又は詐欺等の被害により所在が不明になった軽自動車等で、被害発生の日から3か月を経過してもなお占有の回復を得なかったもの(以下「盗難車」という。)

(2) 前号の被害以外の原因により軽自動車等の所在が不明になったもので、道路運送車両法第58条の規定により国土交通大臣の行う検査を受けなければ運行の用に供してはならないとされる軽自動車等(以下「検査対象軽自動車」という。)にあっては、自動車検査証の有効期間が満了した日(以下「車検満了日」という。)から6か月を経過しても自動車検査証の更新がされておらず、将来にわたり更新されないと判断されるもの(以下「所在不明車」という。)

(3) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人が存在しないもの又は当該納税義務者の相続人全員が相続放棄の手続を行っているもので、検査対象軽自動車にあっては車検満了日から6か月を経過しても自動車検査証の更新がされておらず、将来にわたり更新されないと判断されるもの(以下「相続人不存在車」という。)

(4) 納税義務者又は納税義務者が死亡している場合における当該納税義務者の相続人(以下「納税義務者等」という。)の所在が不明なもののうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項第3号の規定により滞納処分の執行停止を行ったもので、検査対象軽自動車にあっては車検満了日から6か月を経過しても自動車検査証の更新がされておらず、将来にわたり更新されないと判断されるもの(以下「義務者所在不明車」という。)

(課税保留となった軽自動車等の課税取消)

第4条 前条の規定により課税を保留した状態が3年間継続した軽自動車等(以下「課税保留継続車」という。)は、第2条の規定に準じ課税を取消すことができる。

(課税取消等の届出)

第5条 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する場合で、課税取消等を受けようとする者は、軽自動車税課税取消等申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)別表の必要書類の欄に掲げる書類(以下「必要書類」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(課税取消等に係る調査及び決定)

第6条 前条の規定による申請書の提出があったとき、又は職権で第2条各号又は第3条各号に該当する軽自動車等を発見したとき、若しくは第4条の規定により課税を取り消すときは、別表に定める課税取消等に係る調査基準表に基づき調査を実施し、課税取消等の要否を決定するものとする。

2 前項に規定する調査が、第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する軽自動車等を発見したことによるときは、必要書類は職権により収集する。

3 第1項の規定による調査を行ったときは、軽自動車税課税取消等調査書(別記第2号様式)を作成しなければならない。

(課税取消処分等の始期)

第7条 課税取消処分等の始期は、別表のとおりとする。

(課税取消等に係る決定の取消し)

第8条 課税取消等に係る決定をしたもので、その後課税取消等の要件に該当しないことが判明した場合には、当該決定を取り消し、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限を超えない範囲において当該決定を行った年度に遡及して賦課するものとする。

2 課税取消等が第3条第1項第1号の盗難車について決定したものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該盗難車が返還されその占有を回復した日の属する年度の翌年度から課税を復活する。ただし、占有を回復した日が4月1日である場合、当該4月1日が属する年度からとする。

(通知)

第9条 第6条第1項の規定による決定及び第8条の規定による決定の取消しを行った場合は書面により納税義務者等に通知する。

(抹消登録等の指導)

第10条 課税取消等の決定をしたもので、その後の状況等の変化により抹消登録等が可能となった場合は、直ちに所定の手続を取るよう指導するものとする。

1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

2 第4条の規定は、改正前の屋久島町軽自動車税の課税保留取扱要綱(平成22年屋久島町告示第35号)において決定した課税保留について期間を通算することができる。

別表(第5条、第6条、第7条関係)

課税取消等対象車

必要書類

調査基準

課税取消等の基準となる日

解体車

解体業者等の発行する解体を証明する書類

申請書、必要書類及び関係者の証言等により、解体等の事実を確認する。解体等の事実が確認出来ない場合、用途廃止車又は所在不明車としての取扱いを検討する。

解体等をした日

(解体した日が明らかでない場合、調査により解体の事実を確認した日)

事故車

警察署が発行する交通事故証明書

申請書、必要書類及び関係者の証言等により、事故等の発生した事実を確認する。

事故等の発生した事実が確認出来ない場合、用途廃止車又は所在不明車としての取扱いを検討する。

事故等の発生日

(事故等の発生日が明らかでない場合、調査により事故等の発生した事実を確認した日)

被災車

市町村長又は消防署長が発行する被災(り災)証明書

申請書、必要書類及び関係者の証言等により、被災等の発生した事実を確認する。

被災等の発生した事実が確認出来ない場合、用途廃止車又は所在不明車としての取扱いを検討する。

被災等の発生日

(被災等の発生日が明らかでない場合、調査により被災等の発生した事実を確認した日)

用途廃止車

写真等軽自動車等の現状がわかるもの

申請書、必要書類及び関係者の証言等により、用途廃止の事実を確認する。

調査により用途廃止の事実を確認した日

盗難車

警察署が発行する被害届出受理証明書等

申請書、必要書類及び関係者の証言等により、盗難等の発生した事実と、盗難等発生日から3か月後の状況を確認する。

盗難等の事実が確認出来ない場合所在不明車としての取扱いを検討する。

盗難等発生日

所在不明車


申請書、関係者の証言及び主たる定置場周辺の現地調査等により、現に軽自動車等が所在不明になっている事実を確認する。

検査対象軽自動車である場合、軽自動車検査協会に車検満了日から6か月を経過した日以降自動車検査証の更新がないことを確認する。

調査により所在不明を確認した日と車検満了日の遅い方の日

相続人

不存在車

相続放棄による場合相続放棄申述受理証明書

申請書、戸籍謄本及び必要書類等により、相続人が存在しない事実又は相続人全員が相続放棄している事実を確認する。

検査対象軽自動車である場合、軽自動車検査協会に車検満了日から6か月を経過した日以降自動車検査証の更新がないことを確認する。

相続人不存在の場合、納税義務者の死亡日と車検満了日の遅い方の日、相続放棄の場合、相続放棄の日と車検満了日の遅い方の日

義務者

所在不明車


滞納処分執行停止決議書により居所不明による執行停止がなされており、調査時点において当該停止処分が継続していることを確認する。なお、執行停止処分がなされていない場合、住民票及び市税等の課税状況等の調査並びに勤務先、家主、地主及び近隣者等への追跡調査を実施し、執行停止処分又は住民票の職権消除処分が相当と判断するときはそれぞれ関係部署に引き継ぐ。検査対象軽自動車である場合、軽自動車検査協会に車検満了日から6か月を経過した日以降自動車検査証の更新がないことを確認する。

執行停止の日と車検満了日の遅い方の日

課税保留

継続車


課税保留開始時からの経過を申請者及び関係者に聴取し、課税取消となった要件が引き続き3年間継続していた事実を確認する。

課税保留の原因となった日から3年を経過した日

別記

画像

画像

屋久島町軽自動車税課税取消及び課税保留処分取扱要綱

平成30年6月28日 告示第70号

(平成30年7月1日施行)