○屋久島町滞納処分の執行停止に関する取扱要綱
令和4年10月7日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7に規定する滞納処分の執行の停止(以下「執行停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
滞納者の状況 | 調査等の指針 | ||
町外転出者で、住所登録地で執行停止、又は国税若しくは県税において執行停止 | 他機関の調査結果を援用し、必要な調査をしたものとみなす | ||
町内に住民登録があり、かつ町内に居住 | 預貯金等の財産調査を要する | 滞納金額10万円以上は、本籍地の資産調査を要する | |
町内に住民登録あるも、所在不明 | 預貯金等の財産調査、及び現地調査を要する | ||
町外転出者で、かつ町外に居住 | 住所登録地への実態調査、及び預貯金等の財産調査を要する | ||
町外転出者で、郵便物が不達 | 住所登録地、及び本籍地への実態調査並びに預貯金等の財産調査を要する | ||
法人の破産手続において、免責決定(同時破産廃止決定による免責含む) | 関係書類の写し提出により、財産調査をしたものとみなす | ||
滞納者が死亡 | 現年度の固定資産税の課税なし | 配偶者、直系尊属及び卑属第1親等の戸籍調査を要する | |
現年度の固定資産税の課税あり | 法定相続人の戸籍調査を要する | ||
個人につき、おおむね1年以内に預貯金その他の財産調査を実施 | 再度の財産調査不要 | ||
法人の実態が不明(郵便物が不達、電話不通、所在不明等。町外の回答機関から回答なし。法人町民税発生せず。廃業等との回答があり) | 財産調査及び商業登記簿による調査を要する | ||
(無財産の場合における滞納処分の執行停止の基準)
第3条 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第75条から第78条までに規定する差押禁止財産以外に、差し押さえることができる財産がないとき。
(2) 差し押さえた財産又は差押えしようとする財産の換価価値について、町税等に優先する他の債権の弁済に充てられたとした場合に、その後の残余金が生じる見込みがない事情が明らかであるとき。
(3) 滞納処分の対象となる財産が、その性質、形状又は損耗の程度から換価が困難な財産の場合
(4) 債務を弁済するために財産を譲渡したことに起因して一時的に高額の町税等が課せられたとき、他に差し押さえることができる財産がない場合
(5) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定が行われた法人で、執行機関に対して交付要求を行った場合に、個別財産に対する抵当権等の別除権の実行により、その後残余金を生じる見込みがない事情が明らかであるとき。
(6) 差押えの対象となる全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を完了したが、なお徴収できない町税等があるとき。
(8) 滞納者で、国税又は県税の滞納において、既に執行停止処分になっているとき。
(9) 滞納者が死亡し、現年度の固定資産税の課税がない場合で、納税義務を継承する配偶者、直系尊属、及び卑属第1親等について、前各号いずれかに該当するとき。
(10) 滞納者が拘禁刑以上の刑に処せられ、服役中又は拘留中であって、家族(配偶者及び滞納者と生計を一にし、同居を常況とする者をいう。以下同じ。)中の所得が皆無又は僅少であるとき。
(生活困窮の場合における滞納処分の執行停止の基準)
第4条 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているとき又は財産を換価することにより生活保護法の規定による扶助を受けることとなるおそれがあるとき。
(2) 滞納処分を執行することにより、滞納者が生活保護法による扶助を受け、又は受けなければ生活を維持することができない程度の状態(国税徴収法第76条第1項第4号に規定する金額で営む生活の程度、又は生活保護法で規定する最低扶助額)になるおそれがあるとき。
(3) 滞納者本人の町県民税が非課税(ただし、未申告の場合を除く。)で、家族中の所得が皆無、又は僅少であるとき。
(4) 滞納者が老齢者、障がい者及び要介護状態、若しくはこれに準ずる状態で、本人及び生計を一にする親族等の収入の合計が国税徴収法第76条に定める差押禁止額と同等の額以下であり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(5) 家族又は親族に係る介護費、又は医療費等が生計を圧迫して、生活の維持が困難と認められるとき。
(所在不明の場合における滞納処分の執行停止の基準)
第5条 法第15条の7第1項第3号に規定する「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町税等の賦課徴収に係る各種文書の送達を公示送達により行った場合で、住所又は居所若しくは連絡先が引き続き不明であり、かつ、財産の存否が不明であるとき。
(2) 督促状又は催告書が返戻されたため実態調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき。
(3) 転出先とされる市区町村に実態調査を依頼した場合に、不明(未申告も含む。)との回答を得たとき。
(4) 滞納者の住民票が職権により消除され、かつ滞納者及び滞納者の財産の存否がともに不明であるとき。
(5) 海外移住者で納税管理人がなく、家族も代納を拒み、かつ財産の存否が不明であるとき。
(6) 出国した外国人で、再入国の予定がないか不明で、かつ財産の存否が不明であるとき。
(即時消滅の基準)
第6条 法第15条の7第5項に規定する「徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 破産法により破産宣告を受けた法人について、破産手続が終了していないため破産管財人に納税通知書を送付した場合において、第3条の規定に該当する事実があると認められるとき。
(3) 株式会社について会社更生法(平成14年法律第154号)による更生計画が認可決定された場合において、その更生計画において未納等の町税が認められず、その会社が免責されたとき。
(4) 法人について民事再生法(平成11年法律第225号)による再生計画が認可決定された場合において、その再生計画において未納の町税等が認められず、その法人が免責されたとき。
(5) 滞納者が死亡し相続人が不存在の場合、又は全ての相続人が相続を放棄した場合、その相続財産について第3条の規定に該当する事実があると認められるとき。
(6) 滞納者が死亡し、相続人が限定承認により町税等の納税義務を承継した場合、その相続財産について第3条の規定に該当する事実があると認められるとき。
(7) 法人が破産法による破産宣告を受け、町税等が同法第148条に規定する財団債権として取り扱われたが、配当を受けることなく破産手続が終了したとき。
(8) 外国人又は海外移住者がその所有財産がなく出国したとき。
(9) 滞納者が死亡し、相続人が法定相続分の納付義務を承継した場合において、なお法定相続分を超える町税等があるとき。
(10) 生活保護世帯(それに準ずる者を含む。)で、滞納者及び家族の状況から今後3年以内に資力の回復が見込まれないとき。
(課税年度、税目等による区分停止の実施)
第7条 滞納者の資力を勘案して、全体の滞納町税等のうち、課税年度、税目又は相続し、若しくは承継した町税等債務について区分し、滞納処分の執行停止を行うことができるものとする。
(滞納処分の執行停止の手続)
第8条 滞納処分の執行停止の決定は、滞納処分執行停止調書兼決定書(別記第1号様式)により行うものとする。
第10条 滞納処分を行った場合で、その執行停止により滞納処分を解除するときは、法第15条の7第1項第1号又は第3号を理由とする執行停止であるときは、執行停止を行った後に滞納処分を解除するものとする。
第11条 法第15条の8の規定により滞納処分の執行停止を取消す場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。
(1) 滞納者が滞納処分の対象となり得る財産を取得したとき。
(2) 滞納者の住所又は居所及び滞納処分の対象となり得る財産の所在が判明したとき。ただし、徴収の見込みが生じた場合に限り、執行停止を取消すものとする。
(3) 生活保護を廃止されたとき。ただし、執行停止を直ちに取消さず、生活状況を調査し、取消すか否か決定するものとする。
(滞納処分の執行停止の取消しの通知)
第13条 滞納処分の執行の取消しの決定をした場合における法第15条の8第2項の通知は、滞納処分執行停止取消通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
別記






