○屋久島町地籍調査標識の管理及び保全に関する条例

平成19年10月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識の損傷及び滅失を防止し、あわせてその管理及び保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「標識」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置したくい及び金属びょうをいう。

(管理及び保全)

第3条 何人も、標識の効用を移転、損傷その他の行為によって、害してはならない。

2 町長は、標識の損傷、滅失その他の異常があることを発見したときは、原因を調べ、必要な手段を講じるものとする。

(標識の移転)

第4条 標識の敷地又はその付近で標識の損傷その他その効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、その着手する日の7日前までに町長に対し標識移転申請書(別記第1号様式)をもって申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に正当な理由があると認めた場合に限り、移転させるものとする。

3 標識の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし、町長が特にその理由を認めた者については、これを減額し、又は免除することができる。

(標識の損傷)

第5条 標識を損傷した者は、速やかに標識損傷届(別記第2号様式)によって町長に届け出、町長の指示によりその標識を復元しなければならない。

2 標識の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。ただし、町長が特にその理由を認めた者については、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

別記

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屋久島町地籍調査標識の管理及び保全に関する条例

平成19年10月1日 条例第86号

(平成19年10月1日施行)