○屋久島町行政財産使用料徴収条例
平成19年10月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料、その徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。
(使用料)
第4条 使用料は、年額で定め、1月当たりの額により算出する。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(使用料の最低限度額)
第7条 第4条の規定により算出して得た1件の使用料は、100円未満の額があるときは、切り上げて100円とする。ただし、1月当たりの算出額が100円未満となるときは、これを100円とする。
(加算金)
第8条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前3条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の前納原則)
第9条 使用料は、使用を開始する日までにその全額を納付させなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体が、その事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町行政財産の使用料徴収条例(昭和58年屋久町条例第35号)又は上屋久町行政財産使用料条例(平成9年上屋久町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年6月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。