○屋久島町手数料条例

平成19年10月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき特定の者のためにするものについて徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する種類及びその金額は、次に定めるとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 400円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円

(4) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 700円

(5) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 1件につき 350円

(6) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 1件につき 450円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 1件につき 350円

(9) 身元、身分に関する証明手数料 1件につき 200円

(10) 住民票及び戸籍附票の謄抄本の交付手数料 1件につき 200円

(11) 住民票及び戸籍附票の記載事項証明 1件につき 200円

(12) 住民票1世帯の閲覧手数料 1件につき 200円

(13) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円

(14) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 200円。ただし、印鑑及び印鑑登録証の紛失による場合は1件につき500円とする。

(15) 印鑑証明手数料 1件につき 200円

(16) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)による自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(17) 営業又は職業に関する証明 1件につき 200円

(18) 資産に関する証明 1件につき 200円

(19) 所得に関する証明 1件につき 200円

(20) 租税公課に関する証明 1件につき 200円

(21) 納税人又は納税代理人に関する証明 1件につき 200円

(22) 徴税令書再製手数料 1件につき 200円

(23) 扶養証明 1件につき 200円

(24) 土地又は建物に関する証明 1件につき 200円。ただし、土地については5筆までを1件とし、1筆を増すごとに10円を加算し、建物については1棟(同一家屋番号の場合は、3棟まで)を1件とし、1棟を増すごとに10円を加算する。

(25) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第2項に規定する個人の取得した家屋が同項の規定に該当するものであることについての申請手数料 1件につき 200円

(26) 公簿又は図面の閲覧手数料 1件につき 200円

(27) 公簿又は図面の謄抄本の交付手数料 1件につき 200円

(28) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の手数料 1回につき 200円

(29) 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 1枚につき 200円

(30) 土地情報管理システムによる図面等の交付及び閲覧手数料(からまでに掲げる事項について特殊な用紙を使用した場合、1枚につき200円を加算する。)

 一筆図形(一筆単位のもの) 1枚につき 500円

 一筆図形(隣接土地を含むもの) 1枚につき 700円

 平板図形(地籍複図と同一のもの) 1枚につき 1,500円

 筆界点座標値一覧表 1筆につき 500円

 図根点座標一覧 1路線につき 1,000円

 図根点網図の閲覧 1件につき 200円

 土地利用図(A0版)

500分の1 1枚につき 2,400円

1,000分の1 1枚につき 3,600円

2,000分の1 1枚につき 4,800円

 図根点座標(新座標) 1点につき 100円

(31) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(32) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(33) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(34) 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(35) 地縁による団体に関する証明交付手数料 1件につき 200円

(36) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1件につき 200円

(37) 火薬に関する証明 1件につき 200円

(38) 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第4項の規定による船員手帳の交付、書換え、再交付、訂正に係る手数料及び船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。(以下「施行規則」という。))に係る事務手数料は次のとおりとする。

 船員手帳の交付、書換え、再交付の申請 1件につき1,950円

 船員手帳の訂正の申請 1件につき430円

 施行規則第15条の規定による航行に関する報告書の証明 1件につき2,600円

 施行規則第24条第1項の規定による船長の就退職等の証明 1件につき870円

 施行規則第39条第1項の規定による船員手帳の記載事項の証明 1件につき870円

(39) 農地に関する証明 1件につき 200円

(40) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務手数料 別表第1のとおり

(41) 火葬又は改葬に伴う残骨の処理手数料 1体又は1棺につき 1,000円

(42) その他の証明 1件につき 200円

2 前項各号に定めるもののほか、申請書等の印刷物の交付その他特別の経費を要する事務については、その実費を徴収する。

3 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

4 同一の事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、当該事務の執行の際、現金をもってこれを徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵送料の徴収)

第5条 郵便により証明書その他の書類の送付を求める者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに、郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げる場合は、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合

(2) 本町の住民から、公費の援助又は扶助を受けるため必要なものとして請求があった場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があった場合

(4) 官公署から請求があった場合

(5) 公用で使用する場合

(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、別表第2に掲げる者から、当該証明の請求があった場合

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めた場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町手数料条例(平成12年上屋久町条例第9号)又は屋久町手数料徴収条例(平成12年屋久町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月30日条例第45号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項第38号の規定は、この条例の施行の日以後の火葬又は改葬に伴う残骨の処理について適用し、同日前の火葬又は改葬に伴う残骨の処理については、なお従前の例による。

(平成24年6月26日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の屋久島町手数料条例第2条第1項第10号の規定により納付すべきであった住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)手数料については、なお従前の例による。

(平成28年9月15日条例第24号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年8月31日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第32号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務の種類

手数料を徴収する事項

手数料の名称

手数料の金額

1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第19条第1項の規定による飼養の登録、同条第5項の規定による飼養の登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定による登録票の再交付

鳥獣飼養許可証発行手数料

1件につき

3,400円

2 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき

7,300円

3 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第4条及び鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号)第5条の規定による屋外広告物の設置の許可の申請に対する審査

屋外広告物の表示の許可申請手数料

ア 張り紙

1枚につき

5円

イ 気球広告

(アドバルーン)

1個につき

1,200円

ウ 電柱又は街灯柱広告

(ア) 巻付け

1個につき

250円

(イ) 袖付き

1個につき

250円

エ 広告塔、看板又は広告板

(ア) 表示面積が1m2以下のもの

1個につき

190円

(イ) 表示面積が1m2を超え2m2以下のもの

1個につき

380円

(ウ) 表示面積が2m2を超え3m2以下のもの

1個につき

660円

(エ) 表示面積が3m2を超え5m2以下のもの

1個につき

1,000円

(オ) 表示面積が5m2を超え10m2以下のもの

1個につき

1,900円

(カ) 表示面積が10m2を超え20m2以下のもの

1個につき

3,600円

(キ) 表示面積が20m2を超え30m2以下のもの

1個につき

6,000円

(ク) 表示面積が30m2を超え40m2以下のもの

1個につき

8,000円

(ケ) 表示面積が40m2を超え50m2以下のもの

1個につき

11,000円

(コ) 表示面積が50m2を超えるもの 11,000円に50m2を超える1m2ごとに330円を加算した額

オ 照明広告

(ア) 表示面積が1m2以下のもの

1個につき

380円

(イ) 表示面積が1m2を超え2m2以下のもの

1個につき

760円

(ウ) 表示面積が2m2を超え3m2以下のもの

1個につき

1,320円

(エ) 表示面積が3m2を超え5m2以下のもの

1個につき

2,000円

(オ) 表示面積が5m2を超え10m2以下のもの

1個につき

3,800円

(カ) 表示面積が10m2を超え20m2以下のもの

1個につき

7,200円

(キ) 表示面積が20m2を超え30m2以下のもの

1個につき

12,000円

(ク) 表示面積が30m2を超え40m2以下のもの

1個につき

16,000円

(ケ) 表示面積が40m2を超え50m2以下のもの

1個につき

22,000円

(コ) 表示面積が50m2を超えるもの 22,000円に50m2を超える1m2ごとに660円を加算した額

カ 広告網

1枚1m2につき

170円

別表第2(第6条関係)

1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

4 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

5 (旧)農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

6 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

7 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

8 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

9 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

10 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

11 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

12 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

14 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

15 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

16 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

17 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

18 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

19 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

20 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

21 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

屋久島町手数料条例

平成19年10月1日 条例第89号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成19年10月1日 条例第89号
平成20年6月30日 条例第45号
平成23年3月29日 条例第5号
平成24年6月26日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第30号
平成28年9月15日 条例第24号
令和3年8月31日 条例第21号
令和4年3月24日 条例第3号
令和5年12月21日 条例第32号