○屋久島町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例
平成19年10月1日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては、次条以下に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料の額)
第3条 前条の督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。
(延滞金の額)
第4条 第2条の延滞金の額は、納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額100円について1日4銭(督促状を発する前の期間及び督促状を発した月から起算して10日を経過した日以前の期間については、1日2銭)の割合を乗じて計算した金額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(延滞金の減免)
第5条 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、第2条の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(徴収の方法)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収の方法は、町税の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年上屋久町条例第12号)又は税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和62年屋久町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。