○屋久島町福祉事務所設置条例施行規則
平成21年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町福祉事務所設置条例(平成21年屋久島町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 屋久島町福祉事務所に所長、参事、統括係長、査察指導員、係長その他必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
第3条 所長は、町長の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 統括係長は、所長を補佐し、所長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 査察指導員は、所長に直属し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関し現業員を指導する。
4 係長は、所長を補佐し、その係の事務を統括し処理する。
5 所員は、上司の命を受け各自の分掌事務に従事する。
(係の設置)
第4条 事務所に次に掲げる係を置く。
(1) 福祉係
(2) 子育て支援係
(3) 生活支援係
(事務分掌)
第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
係名 | 事務分掌 |
福祉係 | 社会福祉に関すること。 高齢者福祉に関すること。 精神障害者福祉に関すること。 知的障害者福祉に関すること。 身体障害者福祉に関すること。 民生委員・児童委員に関すること。 戦傷病者、戦没者の遺族に関すること。 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 災害救助に関すること。 |
子育て支援係 | 児童福祉に関すること。 ひとり親福祉に関すること。 寡婦福祉に関すること。 母子保健に関すること。 乳幼児等医療に関すること。 |
生活支援係 | 生活保護に関すること。 生活困窮者に関すること。 |
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第22号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。