○屋久島町福祉事務所設置条例施行規則

平成21年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町福祉事務所設置条例(平成21年屋久島町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 屋久島町福祉事務所に所長、参事、統括係長、査察指導員、係長その他必要な職員を置くことができる。

(職務権限)

第3条 所長は、町長の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 統括係長は、所長を補佐し、所長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 査察指導員は、所長に直属し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関し現業員を指導する。

4 係長は、所長を補佐し、その係の事務を統括し処理する。

5 所員は、上司の命を受け各自の分掌事務に従事する。

(係の設置)

第4条 事務所に次に掲げる係を置く。

(1) 福祉係

(2) 子育て支援係

(3) 生活支援係

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

係名

事務分掌

福祉係

社会福祉に関すること。

高齢者福祉に関すること。

精神障害者福祉に関すること。

知的障害者福祉に関すること。

身体障害者福祉に関すること。

民生委員・児童委員に関すること。

戦傷病者、戦没者の遺族に関すること。

行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

災害救助に関すること。

子育て支援係

児童福祉に関すること。

ひとり親福祉に関すること。

寡婦福祉に関すること。

母子保健に関すること。

乳幼児等医療に関すること。

生活支援係

生活保護に関すること。

生活困窮者に関すること。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

屋久島町福祉事務所設置条例施行規則

平成21年3月31日 規則第5号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 規則第5号
平成25年3月25日 規則第6号
平成26年9月25日 規則第22号
令和2年1月6日 規則第1号