○屋久島町福祉事務所長に対する事務委任規則
平成21年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を屋久島町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 町長は、その権限に属する次に掲げる事項を福祉事務所長に委任するものとする。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第24条第1項から第5項までに規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
カ 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
ク 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
コ 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定するこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会の付与に関すること。
サ 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。
シ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
ス 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
セ 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
ソ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
タ 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第10条に規定する市町村が行なうべき業務に関すること。
イ 法第21条の5の2から第21条の5の13までに規定する障害児通所支援に関すること。
ウ 法第21条の6に規定する障害福祉サービス等の措置に関すること。
エ 法第21条の8から第21条の16(法第21条の12及び法第21条の15を除く。)までの規定による子育て支援事業に関すること。
オ 法第22条に規定する助産の実施に関すること。
カ 法第23条第1項本文に規定する母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項に規定する母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書きの規定による適切な保護に関すること。
キ 法第24条第1項に規定する保育所における保育に関すること。
ク 法第24条第3項に規定する調整及び要請に関すること。
ケ 法第24条第4項に規定する勧奨及び支援に関すること。
コ 法第24条第5項又は第6項に規定する措置に関すること。
サ 法第24条の26及び第24条の27に規定する障害児相談支援に関すること。
シ 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の徴収額の決定及び徴収に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第12条の3に規定する身体障害者相談員の委任に関すること。
イ 法第14条に基づく厚生労働大臣から調査報告を求められた場合の研究調査に関すること。
ウ 法第14条の2に規定する支援体制の整備に関すること。
エ 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由がある旨の知事への通知に関すること。
オ 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談等に関すること。
カ 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
キ 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
ク 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
ケ 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
コ 法第50条により身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第15条の2に規定する知的障害者相談員の委任に関すること。
イ 法第15条の3に規定する支援体制の整備等に関すること。
ウ 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
エ 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
オ 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
カ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
キ 法第28条に規定する審判の請求に関すること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第8条に規定する自立支援給付に係る不正利得の徴収に関すること。
イ 法第9条第1項に規定する自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。
ウ 法第10条第1項に規定する自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入調査に関すること。
エ 法第12条に規定する自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
オ 法第19条から第35条までに規定する障害福祉サービス及び施設訓練等支援に関すること。
カ 法第48条第1項に規定する報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入調査に関すること。
キ 法第49条第6項に規定する事業者又は施設が適正な事業の運営をしてない旨の知事への通知に関すること。
ク 法第50条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者に指定の取消し等の事由がある旨の知事への通知に関すること。
ケ 法第51条の5から第51条の18までに規定する地域相談支援及び計画相談支援に関すること。
コ 法第52条から第58条までに規定する自立支援医療に関すること。
サ 法第74条に規定する自立支援医療に関する県への意見聴取に関すること。
シ 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
ス 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。
セ 法附則第2条により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の申請受理及び同条第2項に規定する手帳の交付に関すること。
イ 法第49条第1項に規定する福祉サービスの利用に係る相談及び助言並びに同条第2項に規定するあっせん又は調整に関すること。
ウ 法第51条の11の2に規定する審判の請求に関すること。
(7) 児童扶養手当法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第4条に規定する児童扶養手当の支給に関すること。
イ 法第6条に規定する児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。
ウ 法第9条、第9条の2、第10条、第11条、第12条、第14条及び第15条に規定する支給制限に関すること。
エ 法第23条に規定する不正利得の徴収に関すること。
オ 法第28条に規定する届出の受理に関すること。
カ 法第28条の2に規定する相談及び情報提供等に関すること。
キ 法第29条に規定する調査に関すること。
ク 法第30条に規定する資料の提供等に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
ウ 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。
エ 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。
オ 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
カ 法第26条の5において準用する法第19条の規定による受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。
キ 法第35条に規定する届出の受理に関すること。
ク 法第36条に規定する調査に関すること。
ケ 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第7条に規定する児童手当の受給資格の認定に関すること。
イ 法第8条に規定する児童手当の支給の決定及び支払に関すること。
ウ 法第27条に規定する調査に関すること。
(10) 子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第6条に規定する認定に関すること。
イ 法第7条に規定する支給及び支払に関すること。
ウ 法第9条に規定する支給制限に関すること。
エ 法第12条に規定する支払の調整に関すること。
オ 法第13条に規定する不正利得の徴収に関すること。
カ 法第27条に規定する届出に関すること。
キ 法第28条に規定する受給資格者の調査に関すること。
ク 法第29条に規定する資料の提供等に関すること。
ケ 法第30条に規定する報告等に関すること。
(11) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。
イ 法第18条及び法第33条第2項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
エ 法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援の措置に関すること。
(12) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第5条の4第2項に規定する老人福祉の業務に関すること。
イ 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
ウ 法第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
エ 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭に関すること。
オ 法第12条に規定する措置の解除に係る説明及び聴聞に関すること。
カ 法第13条に規定する老人福祉の増進のための事業の計画及び実施に関すること。
キ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
ク 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
ケ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(13) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この号において「規則」という。)に関する事項
ア 規則第6条に規定する措置の変更、停止又は廃止に係る届出の受付に関すること。
(14) 前各号以外の事項
ア 乳幼児医療費助成に関すること。
イ 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関すること。
ウ 福祉計画の実施に関すること。
エ 重度心身障害者医療費助成に関すること。
オ ひとり親家庭医療費助成に関すること。
カ 寡婦医療費助成に関すること。
(特例)
第3条 前条に規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認めるときは、町長の承認を受けなければならない。
2 福祉事務所長は処理内容について、定期的に町長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。