○屋久島町家庭児童相談室設置運営要綱
平成21年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 家庭児童相談室は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図り、屋久島町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充足強化するために設置する。
(業務)
第2条 家庭児童相談室においては、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行う。
(職員)
第3条 家庭児童相談室に、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談業務に従事する非常勤の職員(以下「家庭相談員」という。)を置く。
(職員の職務)
第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、福祉事務所の職員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
2 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
(家庭相談員の執務基準)
第5条 家庭相談員は、その職務を達成するため、次により執務するものとする。
(1) 福祉関係法規を熟知し、懇切丁寧を旨として、適切な相談指導をしなければならない。
(2) 取り扱ったケースは、その都度、別に定める様式の関係帳簿に克明に記録しなければならない。
(運営)
第6条 福祉事務所長は、次により家庭児童相談室の効果的な運営を図らなければならない。
(1) 地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画を策定すること。
(2) 家庭児童相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署、児童委員等との連絡協調を緊密にすること。
(3) 家庭児童相談室が、地域住民に十分活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、その運営が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図ること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。