○屋久島町家庭相談員の設置等に関する要綱

平成21年3月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭児童福祉に関する業務を推進するため、屋久島町福祉事務所に家庭相談員(以下「相談員」という。)を設置し、併せて相談員の身分その他勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意と必要な学識経験を持ち、次の各号の一に該当する者のうちから、適任と認められる者を町長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 多年にわたり母子相談業務又は知的障害児相談業務に従事し、成果をあげたと認められる者

(身分及び任用期間)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員とする。

2 相談員の任用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間で町長が必要と認める期間とする。

(業務の内容)

第4条 相談員は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、屋久島町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受け、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務に従事するものとする。

(給与)

第5条 相談員には、屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年屋久島町条例第22号)の規定に基づき、給与を支給する。

(任用の手続)

第6条 相談員の任用の手続は、福祉事務所長が総務課長と協議して行うものとする。

(勤務日等)

第7条 相談員の勤務する日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除いた日とする。

2 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

3 相談員は任用期間において、屋久島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年屋久島町規則第11号)第14条に規定する有給休暇及び同規則第15条に規定する特別休暇を取得することができる。

4 業務の都合上やむを得ない場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の定めるところに従い、時間外勤務又は休日勤務をさせることができる。

(服務)

第8条 相談員の服務については、地公法第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。

(解任)

第9条 町長は、相談員が次の各号の一に該当すると認めるときは、任用期間内であっても当該任用を解くことができる。

(1) 前条の規定に違反し、又は業務を怠った場合

(2) 心身の故障により業務に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、相談員として必要な適格性を欠く場合

(4) 任用した業務がなくなった場合又は予算の減少により任用することができなくなった場合

(5) 相談員が解任を希望する場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日告示第12号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第57号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町家庭相談員の設置等に関する要綱

平成21年3月31日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第19号
平成30年2月13日 告示第12号
平成30年5月1日 告示第57号
令和2年3月13日 告示第25号