○屋久島町青少年問題協議会条例

平成19年10月1日

条例第91号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、屋久島町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験がある者

(3) その他委員として必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、非常勤とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

屋久島町青少年問題協議会条例

平成19年10月1日 条例第91号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第91号
平成26年3月24日 条例第10号