○屋久島町青少年育成推進員設置要綱

平成19年10月1日

告示第19号

(設置)

第1条 心豊かな青少年を育てる運動を推進するため、屋久島町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、1小学校区より1人以上とし、屋久島町青少年問題協議会より1人とする。

(任用)

第3条 推進員は、次に掲げる関係者又は要件を備えた者のうちから町長が任用する。

(1) チャレンジャー21経験者、小学校区内の子ども会育成者、小学校区公民館関係者、PTA関係者、女性団体関係者等

(2) 現に青少年の健全育成活動に熱心に携わっている者

(3) 青少年関係機関・団体、指導者等と円滑な連携が保てる者

(任務)

第4条 推進員は、青少年の健全育成を進めるため、県が推進している心豊かな青少年を育てる運動の趣旨を理解し、この運動の目的に沿った活動が小学校区を中心に市町村段階でも展開されるよう、広く関係機関・団体、指導者等に働きかけるとともに、自らもその推進を図ることを任務とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、任用された会計年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町青少年育成推進員設置要綱(平成9年上屋久町要綱第13号)の規定により委嘱されている指導員は、この要綱の相当規定により委嘱されている指導員とみなし、その任期は通算する。

(令和元年11月27日告示第127号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町青少年育成推進員設置要綱

平成19年10月1日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 告示第19号
令和元年11月27日 告示第127号