○屋久島町青少年育成町民会議設置要綱

平成19年10月1日

告示第20号

(設置)

第1条 青少年問題の持つ重要性にかんがみ、広く町民の総意を結集し、次代を担う屋久島町の青少年の健全な育成を図るため、屋久島町青少年育成町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 町民会議は、前条の設置目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年育成の総合企画及び連絡調整に関すること。

(2) 青少年育成に対する町民意識の高揚に関すること。

(3) 青少年育成施策等の促進を図るための要望に関すること。

(4) 青少年育成を図る各種事業の推進に関すること。

(5) 青少年団体及び青少年育成団体の活動促進及び協力援助に関すること。

(6) 青少年育成のための社会環境浄化に関すること。

(7) その他この会議の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 町民会議は、委員30人以内をもって組織する。

(委員の委嘱)

第4条 町民会議の委員は、別表に掲げる各機関、団体等の委員のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 町民会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により選出する。

3 副会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、会務を総括し、町民会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 町民会議の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年5月27日告示第34号)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成28年5月23日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町青少年育成町民会議設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日告示第54―1号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第58号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

屋久島町青少年育成町民会議委員

役職名

会長

屋久島町長

委員

屋久島町教育委員

委員

屋久島町教育委員会教育長

委員

屋久島町議会議員(総務文教常任委員長)

委員

屋久島町議会議員(総務文教常任副委員長)

委員

屋久島町教育委員会社会教育課長

委員

屋久島町福祉支援課長

委員

屋久島事務所保健福祉環境課長

委員

屋久島警察署長

委員

屋久島町民生委員協議会総務

委員

屋久島町PTA連絡協議会長

委員

屋久島町消防団長

委員

屋久島高等学校長

委員

中学校長会会長

委員

小学校長会会長

委員

屋久島町公民館連絡協議会長

委員

屋久島町老人クラブ連合会長

委員

屋久島町女性団体連絡協議会長

委員

屋久島町青年団連絡協議会長

委員

屋久島町子ども会育成連絡協議会長

委員

青少年育成推進員(小瀬田校区)

委員

青少年育成推進員(宮浦校区)

委員

青少年育成推進員(一湊校区)

委員

青少年育成推進員(永田校区)

委員

青少年育成推進員(金岳校区)

委員

青少年育成推進員(安房校区)

委員

青少年育成推進員(神山校区)

委員

青少年育成推進員(八幡校区)

委員

青少年育成推進員(栗生校区)

屋久島町青少年育成町民会議設置要綱

平成19年10月1日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 告示第20号
平成20年5月27日 告示第34号
平成28年5月23日 告示第56号
平成31年4月26日 告示第54号の1
令和3年4月1日 告示第58号