○屋久島町生活保護法施行細則
平成21年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 屋久島町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 保護台帳(別記第2号様式)
(3) 保護決定調書(別記第3号様式)
(4) ケース記録票(別記第4号様式)
(5) 保護金品支給台帳(別記第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 来訪者受付簿(別記第6号様式)
(2) 保護申請書受理簿(別記第7号様式)
(3) ケース番号索引簿(別記第8号様式)
(4) ケース番号登載簿(別記第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(別記第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(別記第11号様式)
2 前項の生活保護申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書(別記第14号様式)
(2) 家賃・間代・地代証明書(別記第15号様式)
(3) 家屋補修計画書(別記第16号様式)
(4) 生業計画書(別記第17号様式)
(5) 就職証明書(別記第18号様式)
(急迫保護の通知)
第5条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに、当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関の長又は福祉事務所長に、次に掲げる書類の写しを添えて、その旨を通知しなければならない。
(1) 第3条第1項各号に掲げる書類
(2) 前条に規定する保護決定等の通知書(保護申請却下決定通知書を除く。)
(居住地移転の通知)
第6条 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を管轄区域外に移転した場合において、必要と認めるときは、被保護者居住地移転通知書(別記第22号様式)により、当該被保護者の新居住地を管轄する保護の実施機関の長又は福祉事務所長に通知しなければならない。
(指導指示)
第7条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指導指示書(別記第23号様式)によらなければならない。
(検診命令等)
第8条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、当該要保護者に検診命令書(別記第24号様式)を交付しなければならない。
(収入申告)
第9条 福祉事務所長は、被保護者の収入の認定等を行うときは、当該被保護者に収入(無収入)申告書(別記第27号様式)の提出を求めなければならない。
(扶養義務履行照会)
第10条 福祉事務所長は、要保護者に係る民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者に対し扶養義務の履行に関する照会を行うときは、扶養義務履行照会書(別記第28号様式)によらなければならない。
(調査依頼等)
第11条 福祉事務所長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書(別記第29号様式)によらなければならない。
2 福祉事務所長は、要保護者等の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(別記第30号様式)によらなければならない。
(1) 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するとき。
(2) 法第36条第2項の規定により、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又は被保護者に対する就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与をこれらの施設に委託するとき。
2 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定又は法第36条第2項の規定により、施設への入所若しくは私人の家庭への養護又は施設の利用を委託している被保護者について保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第4条に規定する保護開始(変更)決定通知書又は保護廃止(停止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第13条 福祉事務所長が被保護者等に保護金品を交付する場合は、出納員は、当該被保護者等に対して第4条に規定する保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。
(繰替支弁)
第14条 福祉事務所長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁したときは、当該繰替支弁に係る費用を支弁すべき都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に対し、支出した日の属する月の翌月の末日までに、次に掲げる書類を送付して、その費用の弁償を請求しなければならない。
(1) 生活保護費繰替支弁金計算書(別記第32号様式)
(2) 支出に関する事実を証明する書類の写し
2 福祉事務所長は、法第72条第1項又は第2項の規定による繰替支弁に係る費用の弁償の請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に当該繰替支弁に係る費用を弁償しなければならない。
(聴聞の通知)
第15条 法第62条第4項の規定による通知は、聴聞通知書(別記第33号様式)によらなければならない。
(費用返還命令)
第16条 福祉事務所長は、法第63条の規定により費用の返還を命ずるときは、費用返還命令書(別記第34号様式)によらなければならない。
(滞納処分に関する職員の委任等)
第18条 町長は、福祉支援課に勤務する町の職員のうち、指定する者に対して、法第78条第1項及び第3項に規定する徴収金の滞納処分に係る職務を委任することができる。
3 滞納処分職員は、徴収金の滞納者に係る財産の差押えを行い、又は差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)