○屋久島町生活保護費の支給等に関する事務取扱要領
平成28年3月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護費の支給等の事務取扱いについて、必要な事項を定める。
(支給方法)
第2条 生活保護費の支給は、被保護世帯又は保護の委託を受けた施設の長(以下「被保護世帯等」という。)が、次条によりあらかじめ届け出た金融機関の預金口座(以下「振込口座」という。)に振り込むことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、口座振込の方法によらず、現金により生活保護費を窓口支給するものとする。
(1) 口座振込の方法が不適当と認められる被保護世帯等に支給する場合
(2) 口座振込の方法による支給が不可能な場合
(3) 臨時的かつ緊急に支給する必要がある場合
2 被保護世帯等は、振込口座を変更するときは、新たに依頼書により届け出るものとする。
(支給日)
第4条 第2条第1項並びに同条第2項第1号及び第2号による生活保護費の定例支給日は、毎月5日とし、その日が屋久島町の休日を定める条例(平成19年条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い正規の勤務時間が割り振られた日とする。
(支給時期)
第5条 口座振込による生活保護費は、被保護世帯等の振込口座に振り込んだときをもって支給したものとみなす。
(窓口支給)
第6条 第2条第2項により、やむを得ず生活保護費を現金で窓口支給とする場合は次に掲げる事項を遵守し、事故等が発生しないよう細心の注意を払わなければならない。
(1) 原則として福祉事務所内において支給すること。
(2) 支給の際は現業員等が立会い、本人確認を行った上で経理担当者が被保護者に支給すること。
(3) 被保護者はその場で支給金額を確認し、受領印を押印すること。
(4) やむを得ず福祉事務所外で支給する場合も同様の取扱いとし、事前に査察指導員の許可を得ること。
(5) 被保護者の事情で定例支給日に生活保護費を支給できなかった場合は、経理担当者が査察指導員の立会いにより福祉事務所金庫に保管し、金庫の鍵は経理担当者が管理すること。
(返還、徴収)
第7条 生活保護費の費用返還、徴収を行う場合は以下の事項を遵守し、事故等がないよう細心の注意を払わなければならない。
(1) 費用返還又は徴収に当たっては、納入義務者に納付書を交付し、原則として本人が直接指定金融機関において納付すること。
(2) やむを得ない理由で納入義務者による納付が困難な場合は、返還金預かり依頼書(第2号様式)を徴取した上で経理担当者が返還金を預かり、納入義務者に対して預かり証を交付すること。
(3) 経理担当者はすみやかに納付処理を行い、納入済通知書を納入義務者に交付し、預かり証は回収すること。
(4) 会計課内のJA種子屋久農業協同組合の窓口取扱時間内に納付処理ができなかった場合は、第6条第5号に準じて適切に管理し、翌日すみやかに納付処理を行うこと。
(現金の保管、管理等)
第8条 現金を福祉事務所金庫に保管する場合は、現金一時保管管理簿(第3号様式)で管理することにより現金の流れを明確にし、金庫への入出金前に福祉事務所長までの決裁を受けるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、生活保護費の支給等に関する事務取扱いに関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。


