○屋久島町生活保護つなぎ資金貸付要綱

令和7年3月24日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護申請を行い、保護が適用されるまでの間、手持金等がなく、生活の維持に支障をきたすおそれがある者等に対して、生活保護つなぎ資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、生活の安定を図ることを目的とする。

(資金貸付の対象者)

第2条 資金貸付の対象者は、屋久島町福祉事務所において生活保護法による保護の申請を行い、保護が適用される見込みのある者で、かつ、直ちに生活資金を必要とする状況にあると認められる者とする。

(貸付の制限)

第3条 資金は、生活保護の開始が決定した者に対しては、貸し付けることができない。

(貸付の限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、5万円とする。

(貸付けの利息、担保及び保証人)

第5条 資金は無利子及び無担保で貸し付けるものとし、保証人は不要とする。

(貸付けの申込)

第6条 資金の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、屋久島町生活保護つなぎ資金借入申込書(別記第1号様式。以下「借入申込書」という。)により屋久島町長(以下「町長」という。)に申し込みをしなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、借入申込者が属する世帯の状況等を勘案のうえ、資金貸付の可否及び貸付金額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により資金の貸付の可否及び貸付額を決定した時は、屋久島町生活保護つなぎ資金貸付決定・却下通知書(別記第2号様式)により、借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第8条 前条第2項の規定により資金の貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、屋久島町生活保護つなぎ資金借用書(別記第3号様式。以下「借用書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第9条 町長は、前条の借用書と引換えに資金を貸し付けるものとする。

(償還方法等)

第10条 借受者は、法による保護が決定された場合は、当該保護費の初回受給時において、前条の規定により貸し付けられた資金(以下「貸付金」という。)を一括して償還するものとする。

2 借受者は、生活保護の申請が却下された場合又は自ら申請を取り下げた場合は、却下決定又は取り下げの日から20日以内に一括して貸付金を償還するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、借受者は、特別の事情により償還期限までに一括して償還することができない場合であって、町長が特に必要と認めたときは、償還期限の延期又は分割による償還をすることができる。この場合において、借受者は、屋久島町生活保護つなぎ資金返済履行期限延期・分割返済申請書(別記第4号様式)により町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の償還期限の延期又は分割による償還の可否を決定した時は、屋久島町生活保護つなぎ資金履行延期等決定・却下通知書(別記第5号様式)により、借受者に通知するものとする。ただし、借受者が、次の各号のいずれかに該当するときは、延期した償還期限を繰り上げることができるものとする。

(1) 屋久島町の利益を害する行為をしたとき。

(2) 分割による償還の履行を怠ったとき。

(3) 借受者の資力の状況その他の事情により、履行期限の延期が不適当と認められるとき。

(償還の完了)

第11条 町長は、借受者が貸付金の償還を完了したときは、当該借受者に係る借用書を遅滞なく返還するものとする。

(氏名又は住所の変更)

第12条 借受者は、借用書に記載した氏名又は住所に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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屋久島町生活保護つなぎ資金貸付要綱

令和7年3月24日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)