○屋久島町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領

平成21年3月31日

訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)の規定に基づき支給する障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定により従前の例により支給する福祉手当に関する事務の取扱い及びその手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当(以下これらの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなを付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書、届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 屋久島町福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。この場合において、第1号から第4号までに掲げるものについては、特別障害者手当等の手当ごとに備えるものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(別記第1号様式。以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳(別記第2号様式)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 認定番号登載簿

(6) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 受付(再提出)年月日

(2) 返付年月日

(3) 受理年月日

(4) 整理番号

(5) 件名(氏名)

(6) 処理経過

(7) 備考

2 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書、届書等の種類別の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付すとともに、支払地(支払方法)別受給者氏名の五十音順等当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(認定番号登載簿)

第8条 認定番号登載簿は、次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 認定番号

(2) 認定年月日

(3) 受給資格者の住所及び氏名

(4) 支給開始年月日

(5) 支給廃止年月日

(6) 備考

2 認定番号登載簿は、特別障害者手当等の受給資格を認定したものについて、一連番号を付し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第9条 調査員証交付簿は、次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 調査員証番号

(2) 交付年月日

(3) 返納年月日

(4) 交付を受けた職員の職名及び氏名

(5) 受領印

(6) 交付取扱者印

(7) 返納取扱者印

(8) 備考

2 調査員証交付簿は、法第36条第3項の規定により当該職員が携帯すべき身分を示す証明書の交付を行ったとき又は返納を受けたときに整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第10条 省令第2条の規定による障害児福祉手当認定請求書又は省令第15条の規定による特別障害者手当認定請求書(以下これらを総称して「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)年月日欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないかどうか確認すること。

(3) 省令第18条の規定により認定請求書に係る添付書類を省略させたときは、当該認定請求書の備考欄に省略させた書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書又はその添付書類に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付年月日欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書及びその添付書類を当該請求者に返付し、補正の上、再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により返付した認定請求書及びその添付書類を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)年月日欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された認定請求書及びその添付書類を審査の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(審査)

第11条 受給資格の認定に関する審査は、受理した認定請求書及びその添付書類に基づき、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 請求者の住所地

(3) 障害児福祉手当については、令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無及び法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への収容の有無

(4) 特別障害者手当については、法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設若しくは省令第14条各号に規定する施設への収容の有無又は法第26条の2第2号に規定する病院若しくは診療所に継続して3月を超える収容の有無

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、法第36条の規定による調査等を行い、又は法第37条の規定による措置を講ずることができる。

(受給資格を認定した場合の処理)

第12条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 認定番号登載簿に所要事項を記入すること。

(2) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。

(4) 受給者台帳を作成すること。

2 障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(別記第3号様式。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうか確認すること。

(2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄にその交付を停止した理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第13条 第10条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(別記第4号様式。以下「却下通知書」という。)を請求者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第14条 受給資格の認定請求時において、省令第2条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は省令第15条の規定による特別障害者手当所得状況届(以下これらを総称して「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号若しくは省令第15条第4号及び第5号の規定による添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(現況届の処理)

第15条 省令第5条の規定による障害児福祉手当所得状況届若しくは省令第16条において準用する省令第5条の規定による特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下これらを総称して「現況届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定を準用して審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。

 省令第13条及び省令第16条において準用する省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当・特別障害者手当・(福祉手当)支給停止解除通知書(別記第5号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(支給の停止)

第16条 第13条又は前条の規定による審査の結果、支給の停止を決定したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録の支給停止期間に係る支払額欄に「0」と記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 障害児福祉手当・特別障害者手当・(福祉手当)支給停止通知書(別記第6号様式。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(被災状況書の処理)

第17条 省令第2条の規定による障害児福祉手当被災状況書若しくは省令第15条の規定による特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下これらを総称して「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第14条第1号の規定を準用して審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当すると決定したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間欄の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の支払記録中当該支給停止解除された月分に係る支払額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに、「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴りに編入し、整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当・(福祉手当)被災非該当通知書(別記第7号様式。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第18条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第19条 省令第7条及び第16条において準用する第7条の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付年月日欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(3) 前号の規定により審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(5) 受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。

(住所変更届の処理)

第20条 省令第8条及び第16条において準用する第8条の規定により住所変更届の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 本町の区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定を準用して処理すること。

(2) 他市町村から本町への転入による住所変更届の提出を受けたときは、次により処理すること。

 旧住所地を所管する福祉事務所に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。

 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき、新たに受給者台帳を作成し、その備考欄に旧住所地を所管する福祉事務所から移管された旨を記入すること。

(3) 本町から他市町村への転出による住所変更届の提出を受けたときは、次により処理すること。

 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。

 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失届等の処理)

第21条 受給者から障害児福祉手当・特別障害者手当・(福祉手当)資格喪失届(別記第8号様式。以下「資格喪失届」という。)又は障害児福祉手当・特別障害者手当・(福祉手当)受給者死亡届(別記第9号様式。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・(福祉手当)資格喪失通知書(別記第10号様式。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、その者に支払われていない手当があるときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入するとともに、その備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の手当支払記録の支払額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに、未支払手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第22条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定を準用して処理するものとする。

第6章 手当の支払等

(支払開始期日)

第23条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の5日とする。

2 支払開始期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

(手当の支払等)

第24条 特別障害者手当等の支払は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 受給者台帳に基づき、屋久島町指定金融機関又は収納代理金融機関別に特別障害者手当等支給明細書(以下「支給明細書」という。)を作成すること。

(2) 支給明細書を伺書に付して、特別障害者手当等給付費の支出について決裁を得ること。

2 受給者の代理人が手当を受領しようとするときは、委任状等の提出を求め、これを確認した上で支払うものとする。

(支払後の整理)

第25条 特別障害者手当等の支払を行ったときは、受給者台帳の支払記録を整理するものとする。

(支払の調整)

第26条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、若しくは過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次に掲げるところにより受給者台帳を整理するものとする。

(1) 受給者台帳の手当支払記録欄を追加し、又は減額支給を行うべき支払期月の支払額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、その備考欄に調整事由を記入すること。

(2) 減額支給を行う場合で、減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次により処理すること。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る支払額欄に「0」と記入し、同支払済年月日欄を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、次期支払期月に係る支払額欄に「0」と記入し、同支払済年月日欄を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月の支払額欄については、第1号の規定を準用して記入すること。

第7章 雑則

(受付年月日の記入)

第27条 認定請求書、届書等の提出を受けたときは、当該認定請求書、届書等に必ず受付年月日を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第28条 次の各号に掲げる帳簿等は、それぞれその処理完結の日の属する年度の翌年度から当該各号に掲げる期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に関する書類 5年

(2) 受給者台帳 5年

(3) 支給停止簿 5年

(4) 支給廃止簿 5年

(5) 受付処理簿 2年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届書 1年

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

屋久島町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領

平成21年3月31日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第4号