○屋久島町特別障害者手当等の支給に関する嘱託医設置要綱

平成21年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当等に係る障害程度等の適正な審査判定を行うため、屋久島町福祉事務所に嘱託医を設置し、併せて嘱託医の身分その他勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 嘱託医は、人格識見高く、経験豊富で一般の信頼が厚く、屋久島町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)から推薦があった者について町長が委嘱する。

(身分及び委嘱期間)

第3条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

2 嘱託医の委嘱期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間で町長が必要と認める期間とする。

(業務の内容)

第4条 福祉事務所長から、障害程度の認定又は判定を行うことが困難な事例について協議があった場合に、医学的専門的な審査を行い、適切な判定を行うこと。

2 福祉事務所長が行った障害程度の認定又は判定に関して、審査請求のあった診断書についての医学的専門的な審査判定を行うこと。

(報酬及び費用弁償)

第5条 嘱託医には、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(委嘱の手続)

第6条 嘱託医の委嘱は、別紙様式による辞令を交付して行うものとする。

2 前項の委嘱の手続は、福祉事務所長が総務課長と協議して行うものとする。

(勤務日数等)

第7条 嘱託医の勤務日数は1月に1日とする。ただし、特に必要がある月は、福祉事務所長が総務課長と協議して勤務日数を増加できるものとする。

(服務)

第8条 嘱託医の服務については、地公法第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。

(解職)

第9条 町長は、嘱託医が次の各号の一に該当すると認めるときは、委嘱期間内であっても当該委嘱を解くことができる。

(1) 前条の規定に違反し、又は業務を怠った場合

(2) 心身の故障により業務に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、嘱託医として必要な適格性を欠く場合

(4) 委嘱した業務がなくなった場合又は予算の減少により委嘱することができなくなった場合

(5) 嘱託医が解職を希望する場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別紙様式(省略)

屋久島町特別障害者手当等の支給に関する嘱託医設置要綱

平成21年3月31日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)