○屋久島町児童扶養手当に係る嘱託医設置要綱
平成21年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当に係る認定業務(以下「認定業務」という。)の適切な運営を図るため、屋久島町福祉事務所に児童扶養手当障害審査嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置し、併せて嘱託医の身分、業務、勤務条件その他服務等について必要な事項を定めるものとする。
(身分及び所属)
第2条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
2 嘱託医の所属は、屋久島町福祉事務所とする。
(業務の内容)
第3条 嘱託医は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 認定業務に係る児童の父の障害の状況について、医学的専門的判断を必要とする場合に意見を述べること。
(2) 認定業務に係る児童の障害の状態について、医学的専門的判断を必要とする場合に意見を述べること。
(委嘱)
第4条 嘱託医は、前条の業務を行わせるについて適任と認められる者のうちから町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第5条 嘱託医の委嘱期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途において委嘱された嘱託医の委嘱期間は、当該年度の末日までとする。
2 前項の委嘱期間の終了後、町長が必要であると認めるときは、委嘱を更新することができる。
(勤務日数等)
第6条 嘱託医の勤務日は、1月に1日とする。ただし、特に必要がある月は、福祉事務所長が町長と協議して勤務日数を増加できるものとする。
(服務)
第7条 嘱託医の服務については、地公法第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。
(解職)
第8条 町長は、嘱託医が次の各号の一に該当すると認めるときは、委嘱期間内であっても当該委嘱を解くことができる。
(1) 前条の規定に違反し、又は業務を怠った場合
(2) 心身の故障により業務に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、嘱託医として必要な適格性を欠く場合
(4) 委嘱した業務がなくなった場合又は予算の減少により委嘱することができなくなった場合
(5) 嘱託医が解職を希望する場合
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。