○生活保護法による医療扶助及び介護扶助の実施に関する嘱託医設置要綱

平成21年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助及び介護扶助の適正な運営を図るため、屋久島町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に嘱託医を設置し、併せて嘱託医の身分、勤務条件その他服務等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 嘱託医は、福祉事務所に置く。

(委嘱)

第3条 嘱託医は、人格高潔で思慮が深く、生活保護制度について理解のある医師のうちから、福祉事務所長の推薦があった者について町長が委嘱する。

(身分及び委嘱期間)

第4条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

2 嘱託医の委嘱期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間で、町長が必要と認める期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 前任者の後任として嘱託医に委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務の内容)

第5条 嘱託医の業務は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 医療扶助に関する各申請書及び各給付意見書等の内容検討

(2) 要保護者についての調査、指導、監査又は検診

(3) 指定医療機関における診療報酬明細書の内容検討

(4) 非指定医療機関における診療報酬明細書の内容検討

(5) 介護扶助の給付の要否につき協議があった場合の医学的判断

(6) その他介護扶助運営上必要な医学的判断

(7) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言

(勤務日数)

第6条 嘱託医の勤務日数は、別に町長が定めるところによる。

(服務心得)

第7条 嘱託医は、常に厳正中立の態度をもって業務に従事し、服務上知り得た秘密を漏らすことがあってはならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 嘱託医には、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(解職)

第9条 町長は、嘱託医が次の各号の一に該当すると認めるときは、委嘱期間内であっても当該委嘱を解くことができる。

(1) 嘱託医としてふさわしくない行為があった場合

(2) 嘱託医の職務遂行に支障を生ずる事由が発生した場合

(3) 嘱託医が解職を希望する場合

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

生活保護法による医療扶助及び介護扶助の実施に関する嘱託医設置要綱

平成21年3月31日 告示第24号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第24号