○屋久島町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成19年10月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する市町村審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審査会の名称は、屋久島町障害支援区分判定審査会とする。

(定数)

第3条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中屋久島町障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び同条例第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

屋久島町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成19年10月1日 条例第92号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第92号
平成25年3月26日 条例第5号