○屋久島町弔慰金支給条例
平成19年10月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉の一環として、屋久島町に住所を有する者が死亡した場合に、その遺族に対して弔慰金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(弔慰金の支給)
第2条 弔慰金は、屋久島町の住民基本台帳に記載された住民が死亡した場合に、その遺族に対して支給を行うものとする。
(支給の認定)
第3条 弔慰金の支給の認定は、死亡届により確認し、行うものとする。
(弔慰金の額)
第4条 弔慰金の額は、2,000円とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。