○社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会に対する補助に関する条例

平成19年10月1日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の行う事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 町長は、協議会に対し、その行う事業につき予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助対象の指定)

第3条 町長は、協議会に対し、必要と認めるときは、補助の対象となる事業を指定することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金交付の可否を決定し、規則で定めるところにより協議会に決定の通知をするものとする。

2 町長は、前項の決定をするに際し、必要と認める条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 協議会は、前条の決定に異議があるときは、町長が定める期日までに、申請を取り下げることができる。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、協議会の補助金の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(補助金の実績報告)

第8条 協議会は、その行う事業が完了したときは、各年度ごとに規則で定めるところにより、実績報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の社会福祉法人屋久町社会福祉協議会に対する補助に関する条例(平成19年屋久町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会に対する補助に関する条例

平成19年10月1日 条例第94号

(平成19年10月1日施行)