○屋久島町へき地保健福祉館条例施行規則
平成19年10月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町へき地保健福祉館条例(平成19年屋久島町条例第95号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、屋久島町へき地保健福祉館(以下「福祉館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の取消しの届出)
第3条 利用者は、福祉館の利用の取消しをしようとするときは、直ちに、へき地保健福祉館利用取消届(別記第3号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 公共機関が町民のために福祉館を直接利用するときは、使用料を減額し、又は免除する。
(使用料の還付)
第5条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責任でない理由によって利用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき 既納使用料の5割
(利用許可の取消し等の通知)
第6条 町長は、条例第14条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第7条 利用者は、福祉館の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 利用許可以外の施設等を利用しないこと。
(4) 施設の清掃及び整理整とんに努めること。
(原状回復の点検)
第9条 利用者は、条例第15条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、福祉館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(管理及び運営の指導等)
第10条 町長は、福祉館の適正な管理及び運営上必要な限度において、利用者に対して指導及び助言をすることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町へき地保健福祉館運営規則(昭和45年上屋久町規則第3号)又は屋久町へき地保健福祉館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年屋久町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記




