○屋久島町総合福祉センター条例

平成19年10月1日

条例第96号

(設置)

第1条 町民の福祉の増進と福祉意識の高揚を図るため、屋久島町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、別表第1とする。

(事業)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) デイサービス事業(入浴、給食、創作的活動、機能回復訓練及び日常生活訓練)

(2) 研修及び養成事業

(3) 各種相談事業

(4) 配食サービス事業

(5) ホームヘルパー派遣事業

(6) 地域福祉活動支援事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 町長が施設等の管理上の必要により臨時に定めた日

(開館時間)

第5条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第6条 福祉センターは、町内に居住する者で、福祉を目的とする団体及び個人の利用に供するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、福祉センターの施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又は福祉センターの管理上やむを得ず利用させることができないとき。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、福祉センターの施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、建物、設備、備品等を故意に損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第12条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したことによって利用者が被った損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条第7条第9条第10条及び第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第5条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(利用料金の収入)

第16条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する福祉センターの施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第8条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、福祉センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 福祉センターの利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成8年屋久町条例第10号)又は上屋久町福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年上屋久町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

屋久島町福祉センター

屋久島町宮之浦2467番地19

屋久島町総合福祉センター

屋久島町尾之間459番地1

別表第2(第8条関係)

区分

使用料

(1時間当たり)

冷暖房装置使用料

(1時間当たり)

大会議室

200円

100円

小会議室

100円

100円

大ホール

300円

200円

屋久島町総合福祉センター条例

平成19年10月1日 条例第96号

(平成19年10月1日施行)