○やくしま福祉マップ作成事業補助金交付要綱

令和元年5月22日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やくしま福祉マップ作成事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、予算の定めるところにより事業を行う団体又は個人に対し、予算の範囲内においてやくしま福祉マップ作成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、やくしま福祉マップとは、鹿児島県地域振興推進事業補助金の対象となるもののうち、町内の介護、福祉及び医療に係る情報等を盛り込んだものをいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、やくしま福祉マップの作成に要する経費の100分の90に相当する額とする。ただし、当該経費の100分の90に相当する額が、81万円を超えるときは、81万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条に定める補助金等交付申請書を、町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により、補助金の交付を申請したものに通知するものとする。

(補助金の支払い)

第6条 この補助金は、概算払の方法により支払うものとする。

2 補助金の申請者(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、規則第17条第3項に定める補助金等概算払請求書に補助金等交付決定通知書の写しを添え、町長に請求しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の概算払を受けたものは、事業が完了したときは、規則第14条に定める補助事業等実績報告書を、当該事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、規則第15条に定める補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、令和元年5月22日から施行する。

やくしま福祉マップ作成事業補助金交付要綱

令和元年5月22日 告示第61号

(令和元年5月22日施行)