○屋久島町口永良部島行船便欠航時宿泊料一部補助措置要綱

平成19年10月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、口永良部島行の船便が欠航したときの宿泊料の一部を助成することにより、島民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 口永良部島に住所を有する者

(2) 前号の子女で、県内及び県外の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学中のもの

(助成額)

第3条 助成額は、1人1日当たり3,850円とする。ただし、1人1日当たりの宿泊料が3,850円を超えない場合は、宿泊料領収書の額とする。

(請求手続)

第4条 助成を受けようとする者は、船便欠航による宿泊料一部助成金支給申請書(別記様式)に次の書類を添えて請求しなければならない。

(1) 欠航証明書

(2) 宿泊料領収書

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年10月18日告示第104号)

この要綱は、平成23年10月18日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成23年10月1日以後の請求に係る助成から適用する。

画像

屋久島町口永良部島行船便欠航時宿泊料一部補助措置要綱

平成19年10月1日 告示第21号

(平成23年10月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 告示第21号
平成23年10月18日 告示第104号