○屋久島町自殺対策推進本部設置要綱
平成30年10月29日
告示第107号
(設置)
第1条 自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、屋久島町自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の決定、調整及び推進に関すること。
(2) その他自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は副町長を、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部長は、必要に応じて推進本部の会議を招集し、その議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 推進本部の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 本部長は、必要に応じ、推進本部の会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 推進本部の円滑な運営のため、必要に応じ、推進本部に作業部会を置くことができる。
(事務局)
第6条 推進本部の事務局は、福祉支援課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、政策推進課長、町民課長、健康長寿課長、観光まちづくり課長、福祉支援課長、産業振興課長、教育委員会教育総務課長 教育委員会社会教育課長 |