○屋久島町自殺対策推進協議会設置要綱
平成30年10月29日
告示第108号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の規定に基づき、関係機関及び関係団体等の相互の連携を確保し、本町における自殺対策を総合的に推進し、自殺防止を図るため、屋久島町自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策推進計画に関すること。
(2) 自殺対策推進について、関係機関及び関係団体等の連携と協力に関すること。
(3) その他自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関及び関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 住民組織の代表
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会は、専門の事項を協議等するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉支援課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。