○屋久島町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

令和2年10月16日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びそれらの同伴者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(台帳の作成)

第2条 町長は、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳(別記第1号様式)を備え、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、これに被救護者の状況、行旅死亡人の法第7条第1項に規定する事項その他必要な事項を記載しなければならない。

(扶養義務者等への引取通知等)

第3条 被救護者を救護したときは、遅滞なく、行旅病人等の救護について(別記第2号様式)により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

3 法第10条に基づき、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族(以下「相続人等」という。)に通知するときは、行旅死亡人の取扱いについて(別記第3号様式)に行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を付して通知するものとする。

(領事への通知)

第4条 外国人である被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合、国籍が明らかであるときは、行旅病人及び行旅死亡人の救護等について(別記第4号様式)によりその所属国の領事に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 被救護者が重症であるなど特別の事情により、被救護者の扶養義務者等が、第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても、町長が必要があると認めたときは同様とする。

(送還)

第6条 次に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は扶養義務者等から前条の留置救護の請求があった場合において、当該請求に相当の事情があると認められない場合

(3) 町長が前条の留置救護を行う必要がないと認めた場合

(施設等への委託)

第7条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第8条 被救護者の救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくは扶養義務者等に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を相続人等に請求するときは、救護費用の請求について(別記第5号様式)に納入期限その他必要な事項を記載し、町が支弁した費用の計算書を添付して行うものとする。

(県への請求)

第9条 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、行旅病人、行旅死亡人及び同伴者の救護並びに取扱に要する費用等に関する規則(昭和33年鹿児島県規則第67号。以下「県規則」という。)に規定するところにより、鹿児島県知事(以下「県知事」という。)に対し費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第10条 法第9条の規定により町の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(遺留金品の処分)

第11条 行旅死亡人の取扱費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人等がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 公告を行わなかった者及び公告後相続人等が明らかになった者については、その取扱費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、取扱費用の弁償額に達するまでとする。

4 有価証券及び見積価格が1万円以下の遺留物品については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお取扱費用の弁償額に足りないときは、県規則に規定するところにより、県知事に対し費用の弁償を請求するものとする。

(繰替支弁費用)

第12条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う救護費用及び取扱費用の範囲は、県規則に規定するところによるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

別記

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屋久島町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

令和2年10月16日 規則第47号

(令和2年11月1日施行)