○屋久島町急迫困窮行旅人一時救護取扱要綱
令和2年10月16日
告示第154号
(目的)
第1条 この要綱は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び行旅病人、行旅死亡人及び同伴者の救護並びに取扱に要する費用等に関する規則(昭和33年鹿児島県規則第67号。以下「県規則」という。)に定める行旅病人以外の行旅中の者で、事故、過失等により行旅の目的が達せられず、不測の困窮に陥り、本町に救護を求めてきたもの(以下「被救護人」という。)について、法及び県規則の取扱いに準じて救護及び取扱いに必要な事項を定めるものとする。
(救護の方法)
第2条 救護は、旅費、食費、救護費及び護送費の支給等必要最小限度の範囲で行う。
2 救護を行ったときは、救護を必要とする事情並びに被救護人の住所、氏名、年齢及び本籍を急迫困窮行旅人一時救護記録簿兼受領書(別記様式)に記入し、支給の趣旨について説明の上、受領書を徴する。
3 被救護人から徴する受領書の住所、氏名及び生年月日は、被救護人の自署とし、押印を要する。ただし、被救護人が自署できないときは、担当職員がその理由を付して代筆し、被救護人が印鑑を所持していないときは、当該被救護人の拇印をもって領収の印鑑に代えることができる。
(返還金の収納)
第3条 被救護人、扶養義務者等から救助費用の返還があったときは、遅滞なくこれを収納する。
(関係機関との連携)
第4条 被救護人が警察等関係機関に救護を求めたときは、相互に連携の上、救護するものとする。
(その他)
第5条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
