○屋久島町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

令和7年3月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき実施する生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、屋久島町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる団体であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認める団体に、町が直接行うとされている事務を除き、事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、原則として、町内に居住しており、法第3条第1項に規定する生活困窮者とする。

(必須事業)

第4条 必須事業は次のとおりとする。

(1) 自立相談支援事業

 対象者の自立を促進するため、対象者及びその家族等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う。

 対象者の自立を促進するため、支援を包括的かつ計画的に行うため自立支援計画(以下「プラン」という。)を作成し、プランの実施状況及び対象者の状態を定期的に確認し、プランの見直しを行う。

(2) 住宅確保給付金事業

 離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失又は喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確立に向けた支援を行う。

 住宅確保給付金の支給を受ける者の自立を促進するため、就労支援員による就労支援業務を行う。

(任意事業)

第5条 前条に規定する必須事業のほか、次に掲げる任意事業を実施することができる。

(1) 就労準備支援事業

(2) 家計改善支援事業

(3) 一時生活支援事業

(4) 子どもの学習・生活支援事業

(5) その他の生活困窮者の自立促進事業

2 前項各号に掲げる任意事業の実施は町が決定し、事業の実施にあたって第1号から第4号については厚生労働省の定める事業実施要領に則り実施する。

(職員の配置)

第6条 町長は、事業を行うために、次に掲げる職員を配置するものとする。なお、相談支援員と就労支援員は兼務することができるものとする。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(3) 就労支援員

(支援調整会議)

第7条 町長は、事業を実施するにあたり、必要と認めるときは、次に掲げる機関の関係者を構成員とした支援調整会議を開催し協議する。

(1) 福祉支援課

(2) 健康長寿課

(3) 屋久島町社会福祉協議会

(4) その他の関係機関

2 前項に規定する支援調整会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) プランの適切性の協議

(2) 支援提供者によるプランの共有

(3) プラン終結時の評価

(4) 生活困窮者に対する社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(5) その他支援調整会議に関し必要な事項

(守秘義務)

第8条 事業の実施にあたっては、個人情報の適切な管理に十分配慮し、特に委託して事業を実施する場合は、委託先と関係者間での個人情報管理を徹底し、業務上知り得た情報を漏らすことのないよう実施する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

屋久島町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

令和7年3月19日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月19日 告示第19号