○屋久島町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和7年6月25日

告示第75号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき、屋久島町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、屋久島町地域福祉計画策定委員会「以下「委員会」という。」を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地域福祉計画に関する事項について所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表

(2) 福祉・保健・医療関係者の代表

(3) 民生委員・児童委員の代表

(4) 福祉関係団体の代表

(5) 社会福祉団体の代表

(6) 関係行政機関の代表

(7) その他町長が適当と認めた者

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(事務局の設置及び庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉支援課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

屋久島町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和7年6月25日 告示第75号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年6月25日 告示第75号