○屋久島町地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和7年6月25日
告示第75号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき、屋久島町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、屋久島町地域福祉計画策定委員会「以下「委員会」という。」を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地域福祉計画に関する事項について所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表
(2) 福祉・保健・医療関係者の代表
(3) 民生委員・児童委員の代表
(4) 福祉関係団体の代表
(5) 社会福祉団体の代表
(6) 関係行政機関の代表
(7) その他町長が適当と認めた者
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(事務局の設置及び庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。