○屋久島町災害見舞金の支給に関する条例

平成19年10月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、屋久島町民が火災その他不測又は不可避の災害による被害を受けたときに、その被災者又は被害により死亡した町民の遺族に対し屋久島町災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 火災 住家の火災をいう。

(2) その他不測又は不可避の災害 屋久島町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成19年屋久島町条例第98号)第2条に規定する災害及び交通事故を除くその他の災害をいう。

(3) 町民 被災当時、屋久島町の区域内に住所を有した者をいう。

(見舞金の支給)

第3条 見舞金は、別表に掲げる区分により支給する。

(見舞金を支給する遺族)

第4条 見舞金を支給する遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(支給の制限)

第5条 見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 火災が被災者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 災害に関し、特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第6条 町長は、見舞金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行う。

2 町長は、見舞金の支給に関し、被災者又は遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町災害見舞金の支給に関する条例(昭和55年屋久町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付した、又は交付すべきであった見舞金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

区分

受給者

金額

備考

火災による被害

持家 全焼

被災者

50,000円

「全焼」とは家屋の70%以上、「半焼」とは30%以上70%未満、「その他」とは10%以上30%未満を焼失した場合をいう。

持家 半焼

被災者

25,000円

持家 その他

被災者

5,000円

借家 全焼

被災者

25,000円


家主

25,000円

借家 半焼

被災者

25,000円


家主

12,000円

その他不測又は不可避の災害

世帯主が死亡した場合

遺族

50,000円

災害による行方不明者については、諸般の事由からその死亡が推定されると町長が認めた場合において死亡したときの見舞金支給に準じる。

世帯主が完治1月以上の負傷をした場合

被災者

20,000円

配偶者が死亡した場合

遺族

10,000円

世帯主及びその配偶者以外の者が死亡した場合

遺族

5,000円

屋久島町災害見舞金の支給に関する条例

平成19年10月1日 条例第97号

(平成19年10月1日施行)