○屋久島町口永良部島避難者見舞金支給要綱
平成27年6月4日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成27年5月29日発生の口永良部島新岳噴火による避難者に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 見舞金は、平成27年5月29日現在、口永良部島に居所を有する者のうちで世帯を代表する者に支給する。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、別表に定める額とし、同一世帯につき1回限りとする。
(支給申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、口永良部島新岳噴火避難者見舞金支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第5条 見舞金の申請の期間は、平成27年6月4日から同年7月31日までとする。
(見舞金の支給)
第6条 町長は、第4条に規定する申請書を受理したときには、その内容を確認し、見舞金の支給要件に該当する支給対象者に見舞金を支給する。
(支給方法)
第7条 見舞金の支給方法は、現金及び口座振込みによるものとし、受領者は、口永良部島新岳噴火避難者見舞金受領書(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正な手段により見舞金の支給を受けた支給対象者があるときは、町長は当該見舞金に相当する額の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月4日から施行する。
別表(第3条関係)
見舞金の額
世帯主 | 10万円 |
扶養家族(1名につき) | 5万円 |
別記

