○屋久島町小災害り災者に対する援護措置要綱
平成19年10月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、天災地変その他の災害(以下「災害」という。)が発生しその被害の程度が災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「救助法」という。)を適用するに至らない小災害によるり災者に対して迅速適切な応急援護(以下「援護」という。)を行うことを目的とする。
(適用基準)
第2条 この要綱による援護の適用は、全焼、全壊、流失、半壊、半焼又は床上浸水に基づく被害世帯とする。
(援護の内容)
第3条 援護の内容は、別表に掲げる援護の支給基準に従って被服寝具その他生活必需品又は現金を支給するものとする。
(援護の実施)
第4条 町長は、災害が発生した場合、その災害が適用基準に達したときは、速やかに現地を確認し、援護を実施するものとする。
(法の優先)
第5条 この要綱に基づき、援護の適用を受けていた世帯が救助法の適用を受けることとなったときは、救助法が優先する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
援護の支給基準
区分 | 支給額 |
全焼、全壊、流失 | 60,000円 |
半焼、半壊、床上浸水 | 30,000円 |